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新當流免之状




新當流免之状



「天文七年六月十八日の愛洲三郎殿に允許」の「新當流免状」から読み取れることは、新當流

の武術は「武士」を対象とした「介者刀法」では無く、本来非戦闘要員であった百姓や扶丸達

を戦場で主人の馬を曳、主人を補助する「中間や小者、あらしこ」に仕立てる速成術である。


「御免状」には二人の「童形の若衆」が描かれている後世に至ってもこの様な若衆が「刀法」

の「允許状」に描かれているのは後にも先にも「新當流」独特の絵である。


此の若衆、「童形」こそ香取社が中世支配した「香取の海」の「常陸・下総海夫」と思われ

る。網野善彦氏が説いた「清目」の職能として「関銭等の徴収」を行っており、「童形」が重

用されていた証であろう。


「愛洲三郎殿に允許」の「飯篠修理亮吉定」とは如何なる人物なのか、云うまでも無く香取社

の大禰宜の支配下で、香取の海の「海夫」を束ねていた「田所家の庶子」の飯篠氏である。香

取文書簒巻十五掲載の「飯篠系図」は二代目「貞秀」が香取大宮司家系(臼井胤慶書状)であ

り、三代目「若狭守」は田所家系であることは「田所文書」と新福寺文書で明らかである。飯

篠村の百姓の宇兵衛家を出奔した「飯篠村のチョウイ」とは全くかけ離れた家系図である。二

代目からして他家の系図が取り込まれているのでは論外としか云いようが無い。


当然この様な奇怪な継ぎ足しした家系図には実在した飯篠修理亮吉定の名は逆に記されていな

い。本家田所家には「吉」の諱は数多く受け継がれており間違いなく飯篠修理亮吉定は「田所

家庶流」として実在したことは明白である













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