(3) 新當流允可状

  

  「天文七年六月十八日飯篠修理亮吉定の紀伊国愛洲三郎殿へ新當流免之状」は、長刀(なぎなた)・術毎
 

   に截相の図が書かれています。

 

 

 

 

天文七年飯篠修理亮吉定の 新當流允可状に描かれている「香取海かとりのうみ海夫かいふ
 

    飯篠修理亮吉定の允可状に描かれています「童形の若衆」は「海夫」と呼ばれ、中世の始め頃、

    香取神宮の大禰宜に人身的に隷属していました。香取神宮社家田所家庶子・飯篠氏が統括し、江戸湾での
    関銭の徴収に「海夫」を引き従えた事で知られています。「香取の海の海夫」は、応安年中記録されまし

    た「海夫注文」で、その所在等が判明しましたが、鹿島の地に及んでいた事が判っています。一方、塚原

    卜傳の免許皆伝書は全て口伝になっています。
    新當流流号が記されていると思われる伝書の前部が欠失してしまったので直接伝書から見る事は残念なが

    ら出来ません。 しかし雲林院うじい弥四郎光秀(入道後松軒)への侏田豊五郎の起請文は「新當流兵法起

    請文」と記されていますので、天文七年の飯篠修理亮吉定の允可状と同様「新當流」を号していた事に相

    違ないと思われます。塚原卜傳の新當流は飯篠修理亮吉定が伝授していた「長太刀、具足并馬口伝」の他

    に「槍術」も伝授されたのではないかと雲林院うじい弥四郎光秀・光成親子二代に亘る得意の術が槍であ

    る事から判明します。

    塚原卜傳の最大の関心事である「刀術(法)」は 雲林院うじい弥四郎光秀の弟子、石川七郎への允可状に  
    截相の図を載せています。この截相の図の  武者は鎧・兜を装着した状態で右足を大きく前に出し、正眼の構え
    をしていますので、一目瞭然「介者刀法」と見てとれます。

 

 

 

 「天文二十二年甲寅二月吉日 塚原卜傳 雲林院弥四郎光秀宛允可状の花押」

 

 

 「塚原卜傳高弟雲林院松軒の新当流兵法伝書」個人蔵

 
   天文七年の飯篠修理亮吉定の允可状で明らかなようにこの時期、飯篠氏相伝の新當流は「長太刀・具足并馬口伝」
   で「刀術」は未だ含まれていません。卜傳は、飯篠氏相伝の新當流に加え独自の「介者刀法」を加えた事が

   雲林院うじい弥四郎光秀(松軒)の石川七郎宛允可状から解って来ます。

   卜傳は自ら相伝する長太刀・槍・刀・具足并馬等全体を新當流兵法と号し「刀術」に限定した呼称を「一之
  太刀」と称していたと思われます。「一之太刀」の意味は、織田信長に「天下布武」の印文を与えた僧沢彦たくげん

  は信長の三男信孝にも「一剣平天下」を授けていますが、卜傳の「一之太刀」も広く解釈すれば斯様な

   意味も含まれているかも知れません。記紀神話から説き興し、国摩真人くになずのまひとへ伝えられたとする
   鹿島の太刀の刀法ですが、塚原卜傳の免許皆伝書に記されています「迷故三界城 悟故十方空 本来無東
  西何処有南北」の偈は、現在でも「野辺の送り」の際に唱えられているお経の一節で四国地方や中国地方等

  では葬送儀礼で棺桶の天蓋や骨壷の蓋の表にこの四句の偈を書く風習が残っています。

 

  因みに、「迷故三界城(迷うが故に三界は城なり) 悟故十方空(悟るが故に十方は空なり)本来無東西

 (本来東西無く) 何処有南北(何処にか南北有らん)」≪出典≫『小叢林清』巻中(『大正新侑大蔵経』

  第八十一巻)。 

   更に長太刀を二十八等分して各々に名を付しているのは、密教の占いか ?との印象を受けます。

  明らかに神仏習合の宗教色の強い免許皆伝書であるのが特徴です。皆伝書には注連縄で囲った神籬ひもろぎ

  の様な祭壇の中に御祭神の手前には向かって左側に太刀が、右側に弓が置かれその前に鎧、鶴、亀まで描

  かれています。

 

 「塚原卜傳の允可状に描かれている野辺の送りの偈と祭壇」

 

  この神籬ひもろぎの様な図は疋田豊五郎の疋田影流に引き継がれ、安政四年十二月朔日付の横田清馬
  から吉住角次宛允可状の灌頂極意の巻に全く同じ神籬ひもろぎの様な図が掲載されています。新陰流允可

  状に卜傳の影響があるのは以上の経緯で明らかで、上泉信綱が塚原卜傳から教わった事実はなく、疋田豊五

  郎が塚原卜傳の高弟雲林院うじい弥四郎光秀(松軒)から新當流兵法を伝授されたのが真相です。

  江戸時代初期にかけて喧伝された神道色の強い「鹿島の太刀」「一の太刀」等、逸話の形跡は塚原卜傳の

  免許皆伝書とはかけ離れています。己の刀で身を隠すと云う「隠形の呪文」等密教色に加え摩利支天大秘

  法が記されています。

 

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